会社破産で従業員に必要となる対応
1 会社破産の際に従業員に対して行うべきことは主に3つあります
会社破産をする際には、事業を停止します。
そして破産手続きが完了すると、会社は消滅します。
これらのことに伴い、従業員に対しては主に次の3つのことを行う必要があります。
①事業を停止し破産することの説明
②解雇と給与等の支払い
③社会保険・雇用保険や住民税の手続き
以下、それぞれについて説明します。
2 事業を停止し破産することの説明
会社を破産するためには、まず事業を停止します。
一般的には、事業停止のタイミングで、従業員に対して会社を破産する旨の説明をする必要があります。
破産によって従業員は職を失うことになりますので、通常であれば従業員の生活には重大な影響が発生します。
従業員の不安をできるだけ和らげ混乱を避けるためにも、破産に至った経緯、解雇となる旨と給与等の扱い、社会保険・雇用保険当の手続き等についてしっかりと説明をする必要があります。
事業を停止するタイミングは、会社の状況によって異なります。
破産申立てのための資金がすぐに用意できない場合には、まず事業を停止してから、売掛金等を回収した後、破産申立て資金が用意できたタイミングで破産申立てをします。
破産申立ての資金が用意できる場合には、破産申立てと同時に事業を停止します。
3 解雇と給与等の支払い
解雇の方法は、大きく分けて2つあります。
1つめは、解雇日の30日以上前に解雇を予告し、解雇日に解雇をするというものです。
2つめは、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払ったうえで、即日解雇をするというものです。
会社に資金がなく、給与や解雇予告手当を支払いきれない場合には、破産申立て時に提出する債権者一覧表に労働債権が存在する旨を記載します。
給与や解雇予告手当は、財団債権または優先的破産債権として扱われ、破産手続きにおいて従業員に対して優先的に扱われることが通常です。
また、独立行政法人労働者健康安全機構が実施している未払賃金の立替払制度を利用することで、概要、従業員は未払い額の8割に相当する金額の支払いを受けることができます。
4 社会保険や住民税等の手続き
社会保険(健康保険や年金)については、年金事務所に資格喪失届などを提出することになります。
これによって、従業員は社会保険への加入資格を失いますので、その旨を従業員に説明します。
雇用保険については、ハローワークに離職証明書などを提出すると離職票が交付されます。
従業員に対して、この離職票を渡す必要があります。
従業員は、離職票を用いることで、雇用保険の手続きをすることができます。
住民税に関しては、各従業員の住所地の市役所等に給与所得者異動届を提出する必要があります。
これにより、住民税は給与からの天引きから、従業員が直接納付する方式に変わりますので、その旨を従業員に説明をしておくべきです。

























